労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0710C

★★★ kyh0710C労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、政府は、予算の範囲内で、労働保険事務組合に対して報奨金を交付することができるが、その額は、委託を受けて納付した労働保険料の額の3.7%の額とされている。
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×不正解
 
報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
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 「1,000万円」であって、2,000万円ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。 
 「常時15人以下の労働者を使用する事業」です。常時30人未満の労働者を使用する事業ではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。
報奨金政令2条
◯1 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

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