労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh3010A

★ kyh3010A労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
答えを見る
×不正解
 前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む)について、徴収法第27条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことが、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるための要件である。
詳しく
報奨金政令1条
◯1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第23条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。
1 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
2 前年度の労働保険料等について、徴収法第27条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。
3 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る