労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0909B

★★★★ kyh0909B事業主は、印紙保険料納付計器により労働保険料を納付する場合を除いて、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印をしてその者に係る印紙保険料を納付しなければならず、これに違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかった者に対しては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に罰則が設けられている。
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○正解 
 事業主が、法23条2項(印紙保険料の納付)の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合には、印紙保険料の認定決定に係る追徴金が徴収されるとともに、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
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 印紙保険料の納付を怠ると、認定決定を受け、「追徴金」を受けます。それに加えて、罰則の適用も受けることになります。

第46条 
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労災保険法第35条第1項に規定する団体が第5号又は第6号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
1 第23条第2項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合

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kyh2409C 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。×rsh1010D 印紙保険料に係る追徴金の算出率は、一般の労働保険料に係る追徴金の算出率に比べ高く、また、印紙保険料の納付を怠った場合には罰則の適用がある。○kys4508B 事業主が、その雇用する日雇労働被保険者に賃金を支払ったにもかかわらず、雇用保険印紙を貼付しないときは、納付すべき保険料額を決定され、追徴金を徴収されるが、罰則を適用されることはない。×

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