労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0208D

★ kyh0208D一元適用事業についての印紙保険料の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働保険特別会計歳入徴収官が行うこととされている。
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○正解
 
労働保険関係事務のうち、印紙保険料の徴収に関する事務は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」が行う。
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則第1条

○3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
1 法第39条第1項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第33条第1項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料並びに第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
2 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第1種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

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