労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys6309B

★★★★★ kys6309B印紙保険料は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印するか、又は印紙保険料納付計器により、当該手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付金を押すことによって納付することとされている。
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○正解
 
印紙保険料は、雇用保険印紙を貼付し、消印することによって納付することが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付することもできる。この場合、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押すことにより、印紙保険料を納付しなければならない。
詳しく
第23条
○3 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。

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kyh1409A印紙保険料は、印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付するのが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。×kyh0710D 労働保険事務組合が印紙保険料を納付する場合には、印紙保険料納付計器によることを原則とし、所轄公共職業安定所長の許可があったときに限り、雇用保険印紙に消印することによって納付することができる。×kys5808A 印紙保険料は、雇用保険印紙を購入したとき又は印紙保険料納付計器による表示保険料総額の金員を納付して始動票札の交付を受けたとき納付される。 ×rss4709E 印紙保険料は、雇用保険の日雇労働被保険者についての労働保険料であり、この保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳により、これに消印して納付する。ただし、印紙保険料納付計器で納付印を押すことによって納付することもできる。 ○

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