雇用保険法(第1章-3届出)kyh0901B

★★ kyh0901B労働者派遣事業に雇用される労働者については、常時雇用される労働者以外の者でも被保険者となりうるが、本人が20時間未満の就業を希望する場合には、当該者は被保険者とならない。
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○正解
 「登録型派遣労働者」も被保険者となりうるが、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、以後同一派遣元において一週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を「希望しない」旨を明らかにした場合には、当該派遣労働者が一週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失する(たとえ、1年間の派遣就業であっても、週所定労働時間が20時間未満の場合には、被保険者とならない)。
詳しく
(行政手引20606)
(イ) 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する
(ロ) また、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
(ハ) ただし、次のaからdのいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う
a 労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合

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関連問題

kyh1102B労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。派遣就業によって得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかったので、被保険者として届け出なかった。○

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