★ kyh1103C短時間労働者の週所定労働時間が一時的に20時間未満となるような場合は、被保険者資格を継続させることができるが、元の就業条件に復帰する前に離職したときの喪失日は、当該離職日の翌日となる。
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×不正解
一般被保険者又は高年齢被保険者が、一週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に一週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。ただし、①従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合、②結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合には、当該「適用基準に該当しなくなった時点」において被保険者資格を喪失したものとされる。
一般被保険者又は高年齢被保険者が、一週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に一週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。ただし、①従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合、②結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合には、当該「適用基準に該当しなくなった時点」において被保険者資格を喪失したものとされる。
詳しく
元の就業条件に復帰する前に離職したときの喪失日は、「適用基準に該当しなくなった時点」において被保険者資格を喪失します。当該離職日の翌日ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引20605)
被保険者は、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお、一般被保険者又は高年齢被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
ただし、この場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
イ 従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合
ロ結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合
被保険者は、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお、一般被保険者又は高年齢被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
ただし、この場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
イ 従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合
ロ結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合
関連問題
なし