労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2809A

★★★★ kyh2809A請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
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×不正解
 
請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合であっても、当該日雇労働被保険者を使用する「下請負人」が印紙保険料を納付しなければならない。
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第23条
◯1 事業主(第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第25条まで、第31条、第32条、第42条、第43条及び第46条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

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kyh2409A 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。×kyh0708E いわゆる請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合であっても、元請負人の使用する労働者以外の日雇労働被保険者について、その負担すべき印紙保険料の額に相当する額を賃金から控除することができるのは、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人である。○kys4808B 請負事業の一括により事業主とされた元請負人は、下請負人の事業に使用される日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても納付義務を負う。×

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