労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh0808E

★ kyh0808E継続事業の一括の認可があった場合には、指定された一の事業以外の事業について、当該年度には、原則としてあらためて保険関係の消滅手続を行う必要はなく、また、指定された一つの事業について、一括の際に増加概算保険料納付の要件に該当することとなっても、増加概算保険料を納付しなくて差し支えない。
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×不正解
 
保険年度の中途に継続事業の一括が行われた場合、指定事業については、事業規模が拡大されることになるため、一般に増加概算保険料を申告納付することとなる。
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(引用:徴収コンメンタール9条) 
 この場合、保険関係が指定事業に統合され一元化されるため、「厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する」こととなる。このため指定事業については事業規模が拡大されたこととなるので、通常は増加概算保険料の納付の手続を要することとなる。

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