労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2108E

★★★★★★ kyh2108E継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
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×不正解
 
継続事業の一括が行われると、指定事業以外の事業については保険関係が消滅するため、「確定保険料申告書」の提出(保険関係が消滅した日から50日以内)による労働保険料の確定精算に関する手続きが必要となる。
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 平成5年に事例問題が出ています。確定精算は、保険関係が消滅した日から50日以内に行わなければなりません。

(引用:徴収コンメンタール9条)
 指定事業以外の事業については、保険関係の消滅に伴う労働保険料の確定精算に関する手続きが必要となる。

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関連問題

kyh0808E 継続事業の一括の認可があった場合には、指定された一の事業以外の事業について、当該年度には、原則としてあらためて保険関係の消滅手続を行う必要はなく、また、指定された一つの事業について、一括の際に増加概算保険料納付の要件に該当することとなっても、増加概算保険料を納付しなくて差し支えない。×kyh0608E 継続事業の一括申請は保険年度中随時行うことができ、継続事業の一括の認可を受けた場合、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅するため、指定事業以外の事業について労働保険料の確定精算に関する手続きを取らなければならない。○rsh0508E 銀行と銀行が年度の途中で合併した後、合併前の銀行の本店に当たる事業を指定事業として労働保険関係が一括されることとなった場合は、合併前の銀行に係る労働保険関係は消滅することとなるので、合併のあった翌年度の5月15日までに労働保険料の確定精算に関する手続きを取らなければならない。 ×rsh0309D 継続事業の一括についての認可があると、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅することとなるため、指定事業に一括される事業については、保険関係の消滅に伴う保険料の確定清算に関する手続が必要となる。○rss6008E 継続事業の一括を行った場合は、労働者はすべて指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅するので、指定事業以外の事業については、保険関係の消滅に伴う労働保険料の確定清算に関する手続を行わなければならない。○

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