労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2608E

★★★★★★★★★ kyh2608E継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。
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○正解
 
継続事業の一括が行われると、それぞれの事業の保険関係は厚生労働大臣が指定する一の事業(指定事業)に係る保険関係に一本化され、一つの保険関係となるため、それぞれの事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされる。この場合、指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する
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第9条
 
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

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rsh3008A継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。◯kyh2108E 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。×rsh1710A 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。×rsh1308A 事業主が同一人である2以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。×kyh1109E 継続事業の一括に係る労働大臣の認可があったときは、労働大臣が指定する事業以外の事業に係る保険関係はすべて消滅する。○rss6210C 継続事業の一括を受けた場合には、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が政府の指定する一の事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。○rss6008E 継続事業の一括を行った場合は、労働者はすべて指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅するので、指定事業以外の事業については、保険関係の消滅に伴う労働保険料の確定清算に関する手続を行わなければならない。○rss5408E 継続事業の一括の認可があったときは、当該認可に係る2以上の事業のうち、指定事業以外の事業に係る保険関係はすべて消滅する。○

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