雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0704C

★★★★ kyh0704C雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月に支払われた賃金の額が16万円である場合には、その支給対象月に支給されることとなる高年齢雇用継続基本給付金の額は2.4万円となる。
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○正解
 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、①当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該賃金の額に「100分の15」を乗じて得た額、②当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上100分の75に相当する額未満であるときは、当該賃金の額に「みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」を乗じて得た額とする。
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 具体例での出題があります。

【平成7年】
・「みなし賃金日額×30」……30万円
 「支給対象月の賃金」……16万円
 →16÷30≒53% < 61%(支給)
 →16万円×15%=2.4万円

 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、当該賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の61」であるときに、最も高額となります。平成10年において、論点とされています。

第61条
○5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
1 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 100分の15
2 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

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kyh2705E高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。○kyh2206C 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。○kyh1005A 60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が25万円である被保険者の場合、支給対象月に支払われた賃金月額が16万円であるときに高年齢雇用継続基本給付金の支給額は最も多くなる。○ 

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