労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2010D

★★★ kyh2010D労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 
労働保険事務組合は、労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとするときは、労働保険事務組合報奨金交付申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
詳しく
 報奨金交付申請書は、「都道府県労働局長」に提出します。労働基準監督署長や公共職業安定所長を経由するという規定は設けられていません。平成30年、平成9年にひっかけが出題されています。
報奨金省令2条
◯1 労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

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kyh3010D労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。×kyh0910D 都道府県労働局長から認可を受けている事務組合が報奨金の交付を受けようとする場合は、当該保険年度の7月31日までに、労働保険事務組合報奨金申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。×

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