日雇労働被保険者が、①前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合には、その翌月の最初の日から、②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、同一の事業主の下で雇用が31日以上継続するに至った日から、一般被保険者「等」として取り扱われる。
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前 B の各月において C 以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
○2 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
日雇労働被保険者が、前2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用された場合は、日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者である場合を除き、その適用事業においては一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者(以下「一般被保険者等」という。)として取り扱う。
ところで、一般被保険者等に切り替えられた者が、他の事業主の適用事業に日雇労働者として雇用された場合、どうなるでしょうか?。
正解は、その事業所において「日雇労働被保険者とはしない」です。
理屈は、普通のサラリーマンが、休日に他の適用事業で日雇労働者として就労しても日雇労働被保険者としない取扱いになっているため、この取扱いを準用しているためです。昭和63年において、この取扱いを論点とした出題がありました(行政手引90251、行政手引90005)。
kyh0203A 日雇労働被保険者が、継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合には、当該適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又はその者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所長の認可を受けたときに限り、日雇労働被保険者でなくなり、一般被保険者等となることができる。×kys6305A 日雇労働被保険者が、2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、又は短期雇用特例被保険者に切り替わるので、その後他の事業主の適用事業に日雇労働者として雇用されても、日雇労働被保険者として取り扱われることはない。×(この問題文では、例外なく切替が行なわれるとなっているため誤り)kys5105B 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続する2月の各月において18日以上雇用された場合は、3月目の初日からはいかなるときでも日雇労働被保険者として取り扱われない。×