★ kyh2405D日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
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○正解
一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
詳しく
高年齢被保険者が失業をして高年齢受給資格を取得(すなわち、高年齢受給資格者となって)して、高年齢求職者給付金の支給を受けます(つまり、高年齢被保険者→高年齢受給資格者→高年齢求職者給付金の支給というルートをたどります)。
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65歳以上の日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者が退職をした場合、これらの者が65歳以上だからといって高年齢受給資格を取得することはありません。
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あらためて高年齢被保険者の定義を確認してください。定義からは日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者は除かれています。高年齢被保険者でない者が高年齢受給資格者となることはありません。 kyh2301A
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※なお、65歳以上の一般被保険者はそもそも存在しません。
(行政手引54101)
高年齢受給資格とは、法第37条の3第1項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格をいい、この資格を有する者を高年齢受給資格者という。
すなわち、高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、算定対象期間に被保険者期間が6か月以上であったときに高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
この場合の算定対象期間とは、原則として離職の日以前1年間である。
一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
高年齢受給資格とは、法第37条の3第1項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格をいい、この資格を有する者を高年齢受給資格者という。
すなわち、高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、算定対象期間に被保険者期間が6か月以上であったときに高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
この場合の算定対象期間とは、原則として離職の日以前1年間である。
一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
関連問題
なし