雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh0701B

★★★★★★ kyh0701B都道府県又は市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するためには、市町村長にあっては都道府県知事を経由して、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請をし、その承認を受けることを要する。
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×不正解
 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、「求職者給付及び就職促進給付」の内容を超えると認められる者であって、市町村等の事業に雇用される者であって、市町村等の長が都道府県労働局長に適用除外の申請をし、厚生労働大臣の定める基準によって、都道府県労働局長の承認を受けたもの」は、その承認の申請がなされた日から適用除外となる。
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 市町村等については、「厚生労働大臣」の承認ではなく、「都道府県労働局長」の承認を受けなければなりません。平成7年において、ひっかけが出題されています。

 国→承認は不要
 都道府県等→都道府県等の長が申請し、厚生労働大臣の承認
 市町村等→市町村等の長が申請し都道府県労働局長の承認

第6条 
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
則第4条 
○1 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1 国又は独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
2 都道府県、地方自治法第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
3 市町村又は地方自治法第284条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法第1条の学校、同法第134条第1項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの

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関連問題

kyh0701A都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の諸給付の内容を超える場合には、所要の手続によって雇用保険法を適用しないこととされているが、この場合の雇用保険の諸給付の内容とは、求職者給付及び就職促進給付である。○kyh0601C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者であっても、被保険者となることがある。○kyh0103C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、すべて被保険者とならない。×kys6201B 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者であっても、被保険者となる場合がある。○kys6002C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、すべて手続を要することなく適用除外となる。×

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