雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh0701E

★★★★★★★★ kyh0701E国の事業に雇用される者で、国家公務員退職手当法の適用対象となるものについては雇用保険法は適用しないとされているが、この場合、適用除外の承認手続は特に要しない。
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○正解
 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、「国・行政執行法人の事業に雇用される者」は、手続を要することなく適用除外となる
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第6条 
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
則第4条 
○1 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1 国又は独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
2 都道府県、地方自治法第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
3 市町村又は地方自治法第284条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法第1条の学校、同法第134条第1項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの

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kyh2701D国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。○kyh1701E 特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。×kyh1202E 一般職の国家公務員は、離職した場合に他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給付の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えるとは認められないため、本人が希望すれば、雇用保険の被保険者となることができる。×kyh0601C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者であっても、被保険者となることがある。○kyh0103C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、すべて被保険者とならない。×kys6201B 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者であっても、被保険者となる場合がある。○kys6002C 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、すべて手続を要することなく適用除外となる。×

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