雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2401C

★★ kyh2401C都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。
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×不正解
 都道府県等又は市町村等の事業に雇用される者について、雇用保険の適用除外の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その「承認の申請がなされた日」から雇用保険法が適用されない。ただし、承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日に「さかのぼって」雇用保険法が適用される
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 「承認の申請がなされた日の翌日からではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
則第4条
○2 前項第2号又は第3号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する

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kyh0701C 都道府県又は市町村の事業に雇用される者について、雇用保険法の適用除外の承認の申請がなされた場合には、申請がなされた日から当該者には雇用保険法を適用しないことになり、承認しない旨の決定があったときは、その申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用されることとなる。○

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