雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0306A

★★★★● kyh0306A受給資格者が安定した職業に就いた場合であっても、当該安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、常用就職支度手当は支給されない。
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○正解
 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について「再就職手当」又は「常用就職支度手当」の支給を受けたことがある場合には、常用就職支度手当は支給されない
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 「常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合、再度の支給が受けられない」わけではありません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
kyh07E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者等が身体障害者その他の就職が困難な者に当たる場合は、安定した職業に就いたときに、一定の要件の下に  E  が支給されるが、当該者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができるときは、  E  は支給されない。

第56条の3
○2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない
則第82条の4 
 法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間は3年とする。

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