★ kys5305A常用就職支度手当は、待期中に職業に就いた場合であっても支給される。
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常用就職支度手当は、待期期間が経過した後に職業に就いた場合に支給される(待期期間中に職業に就いた場合には支給されない)。
常用就職支度手当は、待期期間が経過した後に職業に就いた場合に支給される(待期期間中に職業に就いた場合には支給されない)。
詳しく
則82条
○2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
2 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
3 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
4 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
○2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
2 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
3 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
4 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
関連問題
なし