雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1806C

★★★ kyh1806C基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
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○正解
 (2019)常用就職支度手当は、「身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」に対して支給される。これには、所定給付日数の決定に係る「就職困難者」のほか、①就職日において45歳以上の受給資格者であって、労働施策総合推進法の規定による公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢者雇用安定法に規定する求職活動支援書等の対象となる者(高年齢支援対象者)に該当するもの、②季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域内(指定地域)内に所在する事業所の事業主に通年雇用されるもの、③日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、就職日において「45歳以上」であるもの、などが該当する。
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 所定給付日数の「就職困難者」  常用就職支度手当の「就職困難者」です(所定給付日数の決定に係る「就職困難者」に該当しなくても常用就職支度手当は支給されることがあります)。
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 「45歳未満」のものであっても常用就職支度手当は、支給されることがあります。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
 就職困難者の具体的な内容についての出題は、平成8年に1度ありました。

「日雇労働被保険者として就労することを常態としていた日雇受給資格者」については、「45歳以上」であるものが該当します。

則第82条の3
○2 法第56条の3第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 (2019)45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第24条第1項に規定する再就職援助計画をいう。第84条第1項及び第102条の5第2項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第26条第1項に規定する援助対象労働者をいう。第84条第1項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条第1項に規定する求職活動支援書(第102条の5第2項第2号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第17条第1項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第9条第1項第2号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第84条第1項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
2 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第113条第1項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
3 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、45歳以上であるもの
4 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項又は第2項の認定を受けている者
5 沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
6 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
7 第32条各号に掲げる者
則第32条 
 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
1 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
2 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
3 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
4 売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成19年法律第88号)第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
5 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

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kyh0803C 日雇労働被保険者として就労することを常態としていた日雇受給資格者が、安定した職業に就いた場合には、当該者が45歳未満であっても常用就職支度金が支給される。×kys5505B 常用就職支度金は、一定の要件を満たせば、45歳未満の受給資格者に対しても支給される。○ 

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