雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0301B

★● kyh0301B公共職業安定所長による被保険者資格取得の確認がなされた日の2年前の日より前の被保険者であった期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれないが、所定給付日数の算定の基礎となる算定基礎期間には通算される。
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×不正解
 「被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間」は、原則として、算定基礎期間に算入されない。
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kys61D次の文中の期間に関する     の部分を適当な語句で埋め完全な文章とせよ。

 基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間の算定に当たっては、一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が公共職業安定所長により被保険者となったことの確認があった日の  D  前の日より前であるときは、当該確認のあった日の  D  前の日に当該被保険者となったものとみなされる。

第22条
○4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

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