雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2702D

★ kyh2702D厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
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×不正解
 ①その者に係る「資格取得届」がされていなかった、かつ、②厚生労働省令で定める書類に基づき、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合には、「特例対象者」として、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日より前の被保険者であった期間は、算定基礎期間には通算されない当該日以後については、算定基礎期間に通算される)。※本肢においては「特例対象者」とは認められないため、算定対象期間は2年となり、所定給付日数は150日となる。
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 保険料徴収が漏れていた場合、2年の時効を超えて、資格取得を認める制度です。ただし、賃金から保険料を控除していたことが確認できる最も古い日等までということになっています。

第22条
○5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
1 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
2 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
(行政手引25001)
 事業主が被保険者資格の届出を行わなかったことにより、雇用保険に適用されていなかった者について、被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主が届出を行わなかったことにより所定給付日数が短くなる等の不利益が生じないようにするため、保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができることとされている(法第14条第2項第2号、第22条第5項)ことから、確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日として被保険者資格の確認を行うことができる(23501参照)。しかしながら、当該労働者を雇用していた事業主が、必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、事業主が保険料を納付していないにもかかわらず失業等給付が支給されることとなるため、当該事業主は、保険料の徴収時効である2年経過後においても、保険料が納付できることとされており、雇用保険制度の健全な運営を確保する観点からも、厚生労働大臣(安定所)は、当該事業主に対して、保険料の納付勧奨を行わなければならないこととされている(徴収法第26条)。

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