労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1209B

★★★★ kyh1209B日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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×不正解
 
事業主が雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印によって印紙保険料を納付する場合には、消印に使用すべき認印は、あらかじめその印影所轄公共職業安定所長に届け出たものでなければならない。
詳しく
 消印に使用する認印は、「あらかじめ」その印影を届け出ておくことが規定されています。ただしこれを毎年度届け出る必要はありません。平成12年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
第40条
 
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第44条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。

○2 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。

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kyh0909C 事業主が雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印によって印紙保険料を納付する場合には、消印に使用すべき認印は、あらかじめその印影を所轄公共職業安定所長に届け出たものでなければならない。○kyh0809C 日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。×kys4508E 雇用保険印紙の消印に使用すべき印は、事業主名の明らかなものであれば、どのような印を使用しても差し支えない。×

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