適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が「離職」であるときは、事業主は、「資格喪失届」に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければならない。
事業主は、被保険者が離職した場合(倒産等により離職した者又は解雇等により離職した者であるときを除く。)、その被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して10日以内に、 B を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に資格喪失届を提出しなければならない。
被保険者が離職票の交付を希望しない場合を除いて、原則として、離職証明書を添付しなければならないことになります。
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
kyh2102B事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。○kyh1802A 満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。○kyh1601A 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。○kyh1102C 労働者を在籍出向の形で関連会社に出向させたが、賃金は出向先の事業所で支払うため、当該労働者について出向元事業所の被保険者資格を離職によらない理由で喪失したものとし、離職証明書は作成しなかった。○kyh1002B 事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。×kyh0502C 事業主は、その雇用する被保険者が離職した場合には、雇用保険被保険者離職証明書を添えて雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならないが、この場合において、当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、その旨を証明し得る書類を提出することにより当該離職証明書を添えないことができる。○kyh0302C 雇用保険被保険者資格喪失届には、原則として、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないが、懲戒解雇による離職の場合は、雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。×kys6303C 事業主は、被保険者が離職した場合において、その者に基本手当、高年齢求職者給付金、又は特例一時金の受給資格がないときには、雇用保険被保険者離職証明書の提出は要せず、雇用保険被保険者資格喪失届を提出すれば足りる。×kys6003A 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならないが、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、必ず当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。×kys5903D 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときは、雇用保険被保険者資格喪失届又は雇用保険被保険者離職証明書のいずれかを、その事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kys5803B 被保険者が離職したときは、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職票を添えて提出しなければならない。×kys5602E 被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、原則として、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出しなければならない。○