労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1009B

★★★★★★★★★★ rsh1009B事業の全期間が6箇月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
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○正解
 
事業の全期間が6箇月以内の有期事業は、延納は認められない
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 「6箇月以内」です。3箇月や1年ではありません。平成元年、昭和59年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
則第28条
◯1 有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

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rsh2208C 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。○kyh1710A 事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。○rsh1409C 有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。○rsh0208B 事業の全期間が6ケ月以内の有期事業(一括有期事業を除く。)については、概算保険料の延納を行うことはできない。○kyh0110A 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している有期事業の事業主は、事業の期間が3月を超える場合には、申請により、概算保険料を延納することができる。 ×kys5909E 有期事業については、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているものを除き、保険料が一定額以上であって事業の全期間が1年を超えなければ、延納は認められない。×kys5608A 有期事業の場合、事業の期間が6ヵ月を超えるものであって概算保険料の額が20万円以上であるか、又は労働保険事務組合に納付委託している場合には、当該概算保険料を分割して納付することができる。 ×kys5109B 有期事業の場合、概算保険料の額が30万円以上であれば、事業の期間の長短にかかわらず申請によって延納することができる。×kys4709D 事業の全期間が5カ月の有期事業の概算保険料で、その額が20万円のものは、延納できる。×

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