労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh0109B

★ kyh0109B申告納付制による労働保険料の時効の起算日は、労働保険料申告書の提出期限の翌日であるが、当該申告書が提出期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日が時効の起算日となる。
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○正解
 
申告納付制による労働保険料の時効の起算日は、原則として、労働保険料申告書の提出期限(法定納期限)の翌日であるが、当該申告書が提出期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日が時効の起算日となる。
詳しく
(徴収関係事務取扱手引Ⅰ)
 申告納付制の労働保険料
 当該労働保険料申告書の提出期限(法定納期限)翌日(ただし、同申告書が提出期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日)

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