労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2310D

★★★★★★★★★ kyh2310D事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
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×不正解
 
労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、3年間保存しなければならない。
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 書類の保存は、原則として、3年です。1年、2年、4年、5年ではありません。平成23年、平成22年、平成19年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
則第72条
 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(第68条第3号の帳簿にあつては、4年間)保存しなければならない。

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kyh2810エ 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。○kyh2209A 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿についての保存期間は3年である。○kyh2209B 雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿についての保存期間は3年である。 ○kyh2209C労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿についての保存期間は3年である。○kyh2209D 概算・確定保険料申告書の事業主控についての保存期間は4年である。× rsh1910C 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。 ×kyh1110E 事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。×kys6110D 事業主若しくは事業主であった者は、法令に基づく労働保険料申告書等の書類をその完結の日から3年間保有しなければならない。○

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