労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2810ウ

★★★★★ kyh2810ウ政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効中断の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
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○正解
 
政府が行う労働保険料等の徴収金の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を生ずるため、納入の告知については、「納期限の翌日」から、督促状については、「指定期限の翌日」から、新たな時効が進行することになる。
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第41条 
○2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

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