雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0107D

★★★★● kyh0107D所定給付日数は、受給資格者が公共職業安定所に求職の申込みを行った日における年齢、算定基礎期間の長短及びその者が就職困難者であるか否かによって決定されることとなる。
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×不正解
 「所定給付日数」とは、一の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる日数をいい、基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)における①受給資格者の区分、②算定基礎期間、③年齢求職困難者である受給資格者及び特定受給資格者の場合)によって決定される。
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 一般の受給資格者は、基準日の年齢によって所定給付日数が異なることはありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。※なお、平成元年(kyh0107D)の場合、年齢の定義も間違っています(年齢は、離職の日における年齢です) 。
 求職困難者である受給資格者及び特定受給資格者の場合、年齢により所定給付日数は異なるが、この場合における年齢とは、基本手当の受給資格に係る「離職の日(基準日)における年齢」です。「求職の申込みを行った日における年齢」ではありません。平成元年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
kys51A次の文中の空欄を適当な数字ないし語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、  A  における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として1年の期間内の失業の認定を受けた日について、基本手当を受給することができるが、この場合の所定給付日数は90日である。

第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
○2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日
第23条
○1 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 240日
ロ 10年以上20年未満 210日
ハ 5年以上10年未満 180日
ニ 1年以上5年未満 150日
2 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 330日
ロ 10年以上20年未満 270日
ハ 5年以上10年未満 240日
ニ 1年以上5年未満 180日
3 基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 270日
ロ 10年以上20年未満 240日
ハ 5年以上10年未満 180日
ニ 1年以上5年未満 150日
4 基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 240日
ロ 10年以上20年未満 210日
ハ 5年以上10年未満 180日
ニ 1年以上5年未満 120日
5 基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 10年以上 180日
ロ 5年以上10年未満 120日

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