雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5706B

★ kys5706B基本手当は、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。これを待期というが、その起算日は、受給資格に係る離職の日の翌日である。
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×不正解
 待期は、離職後の最初の求職の申込みをした日から進行する。
詳しく
 待期の起算日は、「離職後の最初の求職の申込みの日」です。「離職の日の翌日」ではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引51101)
 待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日から進行するものであり、その日以後において通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しない。
(行政手引51102)
 待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日( 受給資格の決定の日と同一の日とする。以下同じ。) から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。

51101

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