雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0107B

★★★★★★★★★● kyh0107B受給資格者が、当該受給資格に係る離職後、最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以降、待期満了前に疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合は、その状態にある間、待期は満了しない。
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×不正解
 
待期期間には、「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」含む
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 待期期間に含まれるのは、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日であり、「職業に就いた日」は含まれません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
kys46D次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 この7日の期間には失業の状態にある日のみならず  D  のため職業に就くことができない日も含まれる。

第21条
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

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kyh2602オ受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。×kyh1902E 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。×kyh1602E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。×kyh1203E 基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。○kyh0405E 基本手当は、離職後最初の求職申込みの日以後において、失業している日及び疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が通算して7日に満たない間は、支給されない。○kys6007D 基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給されるが、最初の7日間の失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を除く。)については支給されない。×kys5805E 基本手当は、失業している日が通算して7日に満たない問は支給されないが、この失業している日には疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。○kys5302B 基本手当は、受給資格者が公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において失業している日が7日に満たない間は支給されないが、この失業している日には病気により職業に就くことができない日は含まれない。×

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