★ kps6306D納付義務者の住所及び居所が日本国内になく、公示送達の方法により納付の告知を行ったときは、延滞金の徴収は行わない。
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○正解
①徴収金額が1,000円未満であるとき、②納期を繰り上げて徴収するとき、③納付義務者の住所及び居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき、には延滞金の徴収は行われない。
①徴収金額が1,000円未満であるとき、②納期を繰り上げて徴収するとき、③納付義務者の住所及び居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき、には延滞金の徴収は行われない。
詳しく
第181条
◯1 第180条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1 徴収金額が1,000円未満であるとき。
2 納期を繰り上げて徴収するとき。
3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
◯1 第180条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1 徴収金額が1,000円未満であるとき。
2 納期を繰り上げて徴収するとき。
3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
関連問題
なし