健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1005D

★★★ kph1005D延滞金を計算する場合、徴収金額に1,000円未満の端数がある時にはその端数を切り捨てる。
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○正解
 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
詳しく
 100円未満の端数ではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
法181条
◯3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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kps6306E 徴収金額に100円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てて、延滞金を計算する。×kps6306C 納入の告知書1通の徴収金額が100円以上のものについて、延滞金を徴収する。×

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