健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0801C

★★★★★★★★★★★ kph0801C延滞金は、保険料額につき年率14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日の前日までの日数により計算する。なお、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
答えを見る
○正解
 延滞金は、徴収金額に、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した額である。ただし、当分の間、特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、「年14.6%」は「特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」と、「年7.3%」 は、「特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3%を超える場合には、年7.3%)とされている。
詳しく
法181条
◯1 第180条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
附則第9条
 第181条第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1908B延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。×kph1510C 保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。×kph0904E 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料の完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。×kph0509B 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料の完納又は財産を差し押さえる日までの日数により計算する。×kph0409A 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、滞納保険料額につき指定期限の翌日から年14.6パーセントの延滞金が徴収される。×kps6203D 延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から免除料の完納又は財産を差し押さえる日までの日数により計算する。×kps5907E 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、滞納した保険料額につき年14.6%の割合で延滞金が徴収される。○kps5808C 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、滞納した保険料額につき年10%の延滞金が徴収される。×kps5507B 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、保険料額の5%が延滞金として徴収される。×kps5009B 10万円の保険料を1年(365日)間滞納した場合の延滞金の額は、14,600円である。○

トップへ戻る