健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kps6303A

★ kps6303A双児出産においては、1児は5月9日、他の1児は5月10日に出産した場合の出産後の出産手当金は、7月5日まで支給される。
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○正解
 双児出産の場合で、一児は5月9日出産、他の一児は5月10日出産した場合には、出産手当金は5月9日前98日、5月10日後56日以内において労務に服さなかった期間(5月10日も支給すべきものとする)に対して支給される(すなわち、2月1日~5月9日までの98日間、5月10日、5月11日~7月5日までの56日間支給される)。
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昭和5年1月14日保規686号

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kps6303A双児分娩においては、1児は5月10日、他の1児は5月11日に分娩した場合の出産後の出産手当金は、7月5日まで支給される。○

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