健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kps5506C

★ kps5506C出産手当金は、産前42日、産後56日を限度として支給されるため、実際に出産した後でなければ請求することができない。
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×不正解
 出産の予定年月日を記載した申請書を提出することで、出産手当金は出産の日前であっても、申請することができる。
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則87条

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kps5506C出産手当金は、産前、産後のそれぞれ42日間を限度として支給されるため、実際に分べんした後でなければ請求することができない。×

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