健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph0905E

★★★ kph0905E被保険者が多胎妊娠の場合において、出産の予定日後に出産した場合は、出産の予定日以前98日から、出産の日後56日までの間において、労務に服することができなくなった期間に対し、出産手当金が支給される。
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○正解
 被保険者が多胎妊娠の場合において、出産の日以前(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前98日から、出産の日後56日までの間において、労務に服することができなくなった期間に対し、出産手当金が支給される。
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法102条

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kph1507C多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、35万円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。×kph0905E 被保険者が多胎妊娠の場合において、分娩の予定日後に分娩した場合は、分娩の予定日以前98日から、分娩の日後56日までの間において、労務に服することができなくなった期間に対し、出産手当金が支給される。○kph0706E 多胎妊娠の場合、出産手当金の支給期間は、分娩の月(分娩の日が分娩の予定日後の場合は分娩の予定日)以前98日より分娩の日後56日までの期間である。○

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