健康保険法(第2章-被保険者等)kps6302B

★★ kps6302B被保険者の資格の取得及び喪失の確認請求に係る確認を行った場合、保険者等はその旨を事業主に通知しなければならない。
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○正解
 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
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第49条
◯1 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による任意適用事業所の取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

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kph2305C保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。○

 

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