健康保険法(第2章-被保険者等)kph0909D

★★★★★★★★★★ kph0909D保険者等から被保険者の標準報酬の決定又は改定の通知を受けた事業主は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
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○正解
 保険者等が被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行った旨の通知を受けた事業主は、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第49条
◯2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
第208条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
1 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 第49条第2項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき
3 第161条第2項又は第169条第7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
4 第169条第2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第171条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
5 第198条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第204条の5第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する機構の職員及び第204条の8第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第198条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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