健康保険法(第2章-被保険者等)kph2607E

★ kph2607E被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。
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×不正解
 被保険者の資格の取得が確認された場合には、資格取得の届出の有無にかかわらず、資格の効果が生じるため、保険給付は行われる。したがって、さかのぼって資格取得の確認が行われた場合、保険事故として、さかのぼって保険給付の対象となる。
詳しく
(昭和31年11月29日保文発10148号)
1 強制適用事業所に使用されていても被保険者の資格取得の届出が無かつた場合、法第18条の規定により被保険者としての効力が発生しないからその者が在職中死亡し、その者の遺族から遺族年金の請求があつても、ただそれだけの事由で保険事故にならないとしてよいか。
2 前項の場合使用関係が適法に存在しておれば事業主の事務違反は別としても法第18条第2項の規定により職権による確認が可能であるか。
3 可能である場合の保険料の徴収について
 ただし、被保険者期間は、既に6月以上あり当該事業所には1月乃至3月使用されていたものとする。

(回答)
1 当該期間に係る被保険者の資格の取得が確認された場合には、資格取得の届出の有無にかかわらず、法第18条によつて資格の効果が生じ、第58条の規定により保険事故となるから、保険給付を行うべきものである。ただし、法第27条又は第31条第1項の規定による確認の請求がなされる前に、当該期間に係る保険料の徴収権が時効によつて消滅したときは、法第75条の規定により当該期間に基く保険給付は行われないものであるから念のため申し添える。
2 可能である。
3 被保険者の資格が確認された場合、当該期間に係る保険料徴収権が時効によつて消滅していないときは、当該徴収されるべきものである。

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