健康保険法(第3章-2費用の負担)kps6203B

★★★ kps6203B事業主が保険料を滞納した場合には、保険料の繰上げ徴収を行う場合を除き、保険者はその事業主に督促状を発して納付を督促する。
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○正解
 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は、原則として、期限を指定して、これを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。
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 国民年金法では、「督促することができる」と表現されています(事業主に対する督促ではないため)。

第180条
◯1 保険料等を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

◯2 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

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kph2206D保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。○kps4808A 事業主が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、都道府県知事はただちに国税滞納処分の例によりその保険料を徴収することができる。×

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