健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1005A

★★ kph1005A保険者が、国税の滞納処分を受ける事業主に対して、保険料を納期前に繰り上げて徴収する場合は、督促状を発する必要がある。
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×不正解
 督促は、「納期を過ぎた保険料等」に対して行われるものであるため、繰上徴収の規定により、納期前に保険料が徴収する場合には行われない。ただし、納入の告知は行われる。
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 納期前であれば督促はされませんが、納期経過後であれば督促が行われます。

第180条
◯1 保険料等を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

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