健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2703C

★★ kph2703C健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。
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×不正解
 保険者が保険料等を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、「納入告知書」で納入の告知をしなければならず、健康保険組合は、法172条(保険料の繰上徴収)の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、納入告知書に繰上徴収をする旨を記載しなければならない。納入の告知をした後法172条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、納期日の変更を納付義務者に「書面」で告知しなければならない。
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 健康保険組合が納入告知書で納入の告知をした後に、繰上徴収をしようとする場合には、当該納期日の変更を納付義務者に、原則として、「書面」で告知する必要があります。口頭では足りません。平成27年において、ひっかけが出題されています。

 保険料の繰上徴収に際し、「督促」は不要です。

則第136条
 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
則第137条
◯1 健康保険組合は、法第172条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
◯2 納入の告知をした後、法第172条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。

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