健康保険法(第2章-被保険者等)kps6110A

★ kps6110A特定健康保険組合の設立の認可は、厚生労働大臣が行う。
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○正解
 「特定健康保険組合」とは、厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合である。
詳しく
附則第3条
◯1 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。

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