健康保険法(第2章-被保険者等)kph2008E

★★ kph2008E健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
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×不正解
 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
詳しく
 特定健康保険組合の認可については、組合会議員定数の「3分の2」以上の多数を必要とします。2分の1ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。

 特例退職被保険者制度は、定年等で退職した人に、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の人と同程度の保険給付を行う制度をいいます。任意継続被保険者と異なり2年間ではなく、後期高齢者医療制度が始まる74歳まで利用でき、国民健康保険と異なり被扶養者も利用できます。財政に余裕があるごく一部の組合において実施されている制度です。

令第25条
 健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

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kph2503B健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。○

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