健康保険法(第2章-被保険者等)kph0807A

★★ kph0807A任意継続被保険者であった者が、その保険料の納付を忘れていたために資格を喪失しても、再度、任意継続被保険者の資格取得の申請を行うことにより、任意継続被保険者となることができる。
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×不正解
 任意継続被保険者の資格を取得するためには、継続して2月以上一般の被保険者であることが必要なため、保険料の納付を忘れたために資格を喪失した場合において、再度申請を行っても、任意継続被保険者の資格を取得することはできない
詳しく
第38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

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