★★★★ kps6108B事業主は、事業主の氏名又は住所及び事業所の名称又は所在地に変更があった場合は、遅滞なく保険者に届け出なければならない。
答えを見る
×不正解
事業主は、その氏名、名称、住所に変更があったとき又は事業所の名称、所在地に変更があったときは、「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」等を5日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
事業主は、その氏名、名称、住所に変更があったとき又は事業所の名称、所在地に変更があったときは、「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」等を5日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
詳しく
「5日以内」です。遅滞なくではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
則第30条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第3号に掲げる事項又は同条第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書(適用事業所所在地・名称変更届)を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第3号に掲げる事項又は同条第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書(適用事業所所在地・名称変更届)を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
1 事業所の名称及び所在地
2 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
関連問題
kph0704A事業所の名称に変更があったときは、事業主は変更の事項及び年月日を5日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届出しなければならない。○kph0704B 事業所の住所に変更があったときは、事業主は変更の事項及び年月日を5日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届出しなければならない。○kps4702E 事業の種類の変更があったときは、事業主は変更の事項および変更の年月日を5日以内に保険者に届け出なければならない。○