健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2806E

★ kph2806E適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
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○正解
 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した事業所関係変更(訂正)届厚生労働大臣日本年金機構)又は健康保険組合5日以内に提出しなければならない。
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 事業主が変更となった場合、これまでは届書に「変更前事業主」と「変更後事業主」両名の署名が必要でしたが、平成27年6月より、変更後の事業主が変更前後の事業主の氏名、住所及び変更年月日を記入する取り扱いに変更となっています。

則第31条
 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
1 事業所の名称及び所在地
2 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
3 変更の年月日

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