健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2905C

★ kph2905C厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、新規適用届を提出した全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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則第159条の10
◯1 厚生労働大臣は、第19条の規定による届書を提出した事業主及び法第31条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第23条の2若しくは第30条の規定による届出又は第23条の3第1項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
1 名称及び所在地
2 特定適用事業所であるか否かの別
3 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
4 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

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